日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第7条(連結許可を受けたものとみなされる施設)
法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
この条文の基本情報
連結許可を受けたものとみなされる施設とは何ですか?
定義連結許可を受けたものとみなされる施設とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条(連結許可を受けたものとみなされる施設)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条の条文原文は「法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に…」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/7