日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第8条(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
- 法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。
この条文の基本情報
代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置とは何ですか?
定義代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条に定められた規定で、「法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条の条文原文は「法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/8