日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第9条(法人税法等の適用に関する経過措置)
- 会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
- 2.会社が法第十五条第一項の規定により承継した租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十八条の四第三十七項第一号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」と、同令第三十八条の五第二十四項中「前条第三十七項の」とあるのは「前条第三十七項(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
- 3.会社が法第十五条第一項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第三項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
この条文の基本情報
法人税法等の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義法人税法等の適用に関する経過措置とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条に定められた規定で、「会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条(法人税法等の適用に関する経過措置)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条の条文原文は「会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日…」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第8条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第9条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/9