会社法施行令 第2条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
- 二法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
- 三法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
- 四法第七百二十条第二項
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、会社法施行令第2条に定められた規定で、「次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法施行令第2条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の会社法施行令に含まれる条文です。
- 会社法施行令第2条の条文原文は「次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」で始まります。
- 会社法施行令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法施行令第2条の前の条は会社法施行令第1条です。
- 会社法施行令第2条の次の条は会社法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000364 - 本サイト収録
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000364/2
会社法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。