会社法施行令 第3条(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
この条文の基本情報
電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額とは何ですか?
定義電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額とは、会社法施行令第3条に定められた規定で、「法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法施行令第3条(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)は、日本の会社法施行令に含まれる条文です。
- 会社法施行令第3条の条文原文は「法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会社法施行令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法施行令第3条の前の条は会社法施行令第2条です。
- 会社法施行令第3条の次の条は会社法施行令第4条です。
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- 正式書式
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000364 - 本サイト収録
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000364/3
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