会社法施行令 第4条(電子公告調査機関の登録の有効期間)
法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
電子公告調査機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義電子公告調査機関の登録の有効期間とは、会社法施行令第4条に定められた規定で、「法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法施行令第4条(電子公告調査機関の登録の有効期間)は、日本の会社法施行令に含まれる条文です。
- 会社法施行令第4条の条文原文は「法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 会社法施行令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法施行令第4条の前の条は会社法施行令第3条です。
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- 正式書式
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000364 - 本サイト収録
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000364/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。