土地改良登記規則 第8条(準用規定)
第五条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、土地改良登記規則第8条に定められた規定で、「第五条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記規則第8条(準用規定)は、日本の土地改良登記規則に含まれる条文です。
- 土地改良登記規則第8条の条文原文は「第五条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合に…」で始まります。
- 土地改良登記規則第8条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地改良登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記規則第8条の前の条は土地改良登記規則第7条です。
- 土地改良登記規則第8条の次の条は土地改良登記規則第9条です。
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- 正式書式
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010020 - 本サイト収録
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010020/8