外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条(定義)は、日本の外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年3月16日です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条の前の条は外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条の次の条は外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条です。
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- 正式書式
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000020003 - 本サイト収録
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000020003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。