外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?
定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」で始まります。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年3月16日です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条の前の条は外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条です。
- 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条の次の条は外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条です。
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- 正式書式
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000020003 - 本サイト収録
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000020003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。