石綿障害予防規則 第2条(定義)
- この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
- 2.この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。
- 3.この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。
- 4.この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、石綿障害予防規則第2条に定められた規定で、「この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第2条(定義)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第2条の条文原文は「この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第2条の前の条は石綿障害予防規則第1条です。
- 石綿障害予防規則第2条の次の条は石綿障害予防規則第3条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/2