石綿障害予防規則 第4条(作業計画)
- 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
- 2.前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
- 二石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
- 三石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
- 3.事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
作業計画とは何ですか?
定義作業計画とは、石綿障害予防規則第4条に定められた規定で、「事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第4条(作業計画)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第4条の条文原文は「事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第4条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第4条の前の条は石綿障害予防規則第3条です。
- 石綿障害予防規則第4条の次の条は石綿障害予防規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/4