石綿障害予防規則 第5条(作業の届出)
- 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第六条の三において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
- 二解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下「石綿含有保温材等」という。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)
- 2.前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。
この条文の基本情報
作業の届出とは何ですか?
定義作業の届出とは、石綿障害予防規則第5条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第5条(作業の届出)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第5条の条文原文は「事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第5条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第5条の前の条は石綿障害予防規則第4条の2です。
- 石綿障害予防規則第5条の次の条は石綿障害予防規則第6条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/5