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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第14条(安全確保業務に係る記録の保存)

  1. この省令の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から三年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一特定保守管理医療機器に係る記録1利用しなくなった日から十五年間2
  3. 二第十条(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する自己点検に係る記録1作成した日から三年間2
  4. 2.製造販売業者は、この省令の規定にかかわらず、第五条(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、この省令の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。

この条文の基本情報

安全確保業務に係る記録の保存とは何ですか?

定義安全確保業務に係る記録の保存とは、動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第14条に定められた規定で、「この省令の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から三年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第14条(安全確保業務に係る記録の保存)は、日本の動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第14条の条文原文は「この省令の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から三年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞ…」で始まります。
  3. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第14条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の公布日は平成17年3月9日です。
  5. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第14条の前の条は動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第二十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200020
  • 本サイト収録動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200020/14

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