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農業協同組合法施行規則 第191条(負債の評価原則)

  1. 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
  2. 2.次に掲げるもののほか、引当金(資産に係る引当金を除く。)については、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この項において同じ。)の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
  3. 一賞与引当金(翌事業年度以降において職員に賞与を支給する場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
  4. 二退職給付引当金
  5. 3.法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会については、農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めに基づく積立金を、相互援助積立金の科目をもって負債として計上することができる。
  6. 4.資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生したときに負債として計上しなければならない。

この条文の基本情報

負債の評価原則とは何ですか?

定義負債の評価原則とは、農業協同組合法施行規則第191条に定められた規定で、「負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第191条(負債の評価原則)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第191条の条文原文は「負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第191条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第191条の前の条は農業協同組合法施行規則第190条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第191条の次の条は農業協同組合法施行規則第192条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/191

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