農業協同組合法施行規則 第190条(清算時の資産の評価)
第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。
この条文の基本情報
清算時の資産の評価とは何ですか?
定義清算時の資産の評価とは、農業協同組合法施行規則第190条に定められた規定で、「第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第190条(清算時の資産の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第190条の条文原文は「第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第190条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第190条の前の条は農業協同組合法施行規則第189条です。
- 農業協同組合法施行規則第190条の次の条は農業協同組合法施行規則第191条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/190