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農業協同組合法施行規則 第189条(繰延資産の評価)

  1. 次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。
  2. 一創立費組合成立の後五年以内
  3. 二開業費開業の後五年以内
  4. 三開発費支出の後五年以内

この条文の基本情報

繰延資産の評価とは何ですか?

定義繰延資産の評価とは、農業協同組合法施行規則第189条に定められた規定で、「次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第189条(繰延資産の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第189条の条文原文は「次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第189条は第二款 資産及び負債に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第189条の前の条は農業協同組合法施行規則第188条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第189条の次の条は農業協同組合法施行規則第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/189

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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