農業協同組合法施行規則 第189条(繰延資産の評価)
- 次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。
- 一創立費組合成立の後五年以内
- 二開業費開業の後五年以内
- 三開発費支出の後五年以内
この条文の基本情報
繰延資産の評価とは何ですか?
定義繰延資産の評価とは、農業協同組合法施行規則第189条に定められた規定で、「次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第189条(繰延資産の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第189条の条文原文は「次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第189条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第189条の前の条は農業協同組合法施行規則第188条です。
- 農業協同組合法施行規則第189条の次の条は農業協同組合法施行規則第190条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/189