農業協同組合法施行規則 第188条(のれんの評価)
組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
この条文の基本情報
のれんの評価とは何ですか?
定義のれんの評価とは、農業協同組合法施行規則第188条に定められた規定で、「組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第188条(のれんの評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第188条の条文原文は「組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第188条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第188条の前の条は農業協同組合法施行規則第187条です。
- 農業協同組合法施行規則第188条の次の条は農業協同組合法施行規則第189条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/188