農業協同組合法施行規則 第187条(固定資産の評価)
- 有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。以下この条において同じ。)については、事業年度の末日において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他の減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
- 2.有形固定資産及び無形固定資産については、前項の場合のほか、減損損失を認識した場合には、相当の減額をしなければならない。
- 3.有形固定資産の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の評価とは何ですか?
定義固定資産の評価とは、農業協同組合法施行規則第187条に定められた規定で、「有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第187条(固定資産の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第187条の条文原文は「有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第187条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第187条の前の条は農業協同組合法施行規則第186条です。
- 農業協同組合法施行規則第187条の次の条は農業協同組合法施行規則第188条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/187