農業協同組合法施行規則 第205条
- 法第五十四条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う組合次に掲げる事項
- 一組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- 二組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 三組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 四事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 二法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項
- 一組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- 二組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 三組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 四事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第205条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第205条の条文原文は「法第五十四条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第205条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第205条の前の条は農業協同組合法施行規則第204条です。
- 農業協同組合法施行規則第205条の次の条は農業協同組合法施行規則第206条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/205