受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法施行規則 第206条

  1. 組合は、法第五十四条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後四月以内(法第十条第一項第十号の事業を行う組合(第十条第一項第三号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  2. 2.組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
  3. 3.組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
  4. 4.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第206条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第206条の条文原文は「組合は、法第五十四条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第206条は第九節 業務報告書の行政庁への提出等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第206条の前の条は農業協同組合法施行規則第205条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第206条の次の条は農業協同組合法施行規則第207条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/206

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›