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農業協同組合法施行規則 第207条

  1. 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、半期ごとに、法第五十四条の三第六項の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣(信用事業に関する事項については、農林水産大臣及び金融庁長官)が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
  2. 2.法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、法第五十四条の三第六項の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。)のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第207条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第207条の条文原文は「法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、半期ごとに、法第五十四条の三第六項の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となる…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第207条は第九節 業務報告書の行政庁への提出等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第207条の前の条は農業協同組合法施行規則第206条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第207条の次の条は農業協同組合法施行規則第208条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第207条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/207

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