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農業協同組合法施行規則 第208条(組合の解散の届出)

組合は、法第六十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

組合の解散の届出とは何ですか?

定義組合の解散の届出とは、農業協同組合法施行規則第208条に定められた規定で、「組合は、法第六十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第208条(組合の解散の届出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第208条の条文原文は「組合は、法第六十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなけ…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第208条は第十節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第208条の前の条は農業協同組合法施行規則第207条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第208条の次の条は農業協同組合法施行規則第208条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第208条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/208

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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