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農業協同組合法施行規則 第239条(存続都道府県中央会の組織変更の認可申請)

存続都道府県中央会(平成二十七年改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会をいう。)は、平成二十七年改正法附則第十四条第一項の規定による認可を申請しようとするときは、組織変更計画及び事業計画並びに監査事業(平成二十七年改正法附則第十三条第六項に規定する監査事業をいう。第二百四十一条第一項及び第二項第四号において同じ。)を行う場合にあっては平成二十七年改正法附則第十三条第六項の監査規程を農林水産大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

存続都道府県中央会の組織変更の認可申請とは何ですか?

定義存続都道府県中央会の組織変更の認可申請とは、農業協同組合法施行規則第239条に定められた規定で、「存続都道府県中央会(平成二十七年改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第239条(存続都道府県中央会の組織変更の認可申請)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第239条の条文原文は「存続都道府県中央会(平成二十七年改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会をいう。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第239条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第239条の前の条は農業協同組合法施行規則第238条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第239条の次の条は農業協同組合法施行規則第240条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/239

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