農業協同組合法施行規則 第240条(組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件)
- 平成二十七年改正法附則第十八条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一その行う事業が平成二十七年改正法附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみであること。
- 二都道府県の区域を地区とすること。
- 三会員に出資をさせないこと。
- 四その定款に剰余金の配当をする旨の定めがないこと。
- 五その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国、地方公共団体及び次に掲げる法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
- 一公益社団法人又は公益財団法人
- 二その目的と類似の目的を有する一般社団法人又は一般財団法人
- 三組織変更後農業協同組合連合会のうち、平成二十七年改正法附則第十八条の規定により、その名称中に、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いるもの
この条文の基本情報
組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件とは何ですか?
定義組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件とは、農業協同組合法施行規則第240条に定められた規定で、「平成二十七年改正法附則第十八条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第240条(組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第240条の条文原文は「平成二十七年改正法附則第十八条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第240条は第九章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第240条の前の条は農業協同組合法施行規則第239条です。
- 農業協同組合法施行規則第240条の次の条は農業協同組合法施行規則第241条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/240