農業協同組合法施行規則 第241条(監査事業に従事する者の資格)
- 平成二十七年改正法附則第十九条第二項の農林水産省令で定める資格は、農業協同組合監査士(監査事業の適切な実施に必要な学識及び実務に関する知見を有すると認める者として農林水産大臣が指定する者が次の各号のいずれにも該当する者として農業協同組合監査士名簿に記載した者をいう。)であることとする。
- 一当該農林水産大臣が指定する者が実施する監査事業に関する試験に合格すること。
- 二前号の試験に合格した後、当該農林水産大臣が指定する者が実施する監査事業に関する実務についての研修を修了すること。
- 三組合の監査に関する事務その他組合の業務及び会計に関する事務に従事した経験を有すること。
- 2.前項の場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
- 一旧農業協同組合監査士(平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧農協法」という。)第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士をいう。第四号イにおいて同じ。)に選任されていた者前項各号のいずれにも該当する者
- 二公認会計士前項第一号及び第三号に該当する者
- 三次の各号のいずれかに該当する者前項第一号に該当する者
- 一平成二十七年改正法施行前に全国農業協同組合中央会が行う資格試験に合格した者
- 二存続全国中央会(平成二十七年改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。次号ロにおいて同じ。)が行う資格試験に合格した者
- 四次の各号のいずれかに該当する者前項第二号に該当する者
- 一平成二十七年改正法施行前に全国農業協同組合中央会が行う資格試験に合格した後、旧農業協同組合監査士となるのに必要な技能を修習するため、農業協同組合中央会において、旧農協法第七十三条の二十二第一項第二号の事業を担当する部課に在籍し、組合の監査の実務についての補習を受けた者
- 二存続全国中央会が行う資格試験に合格した後、監査事業に従事する者となるのに必要な技能を修習するため、存続中央会若しくは組織変更後農業協同組合連合会における旧農協法第七十三条の二十二第一項第二号の事業を担当する部課若しくは監査事業を担当する部課又は公認会計士若しくは監査法人における組合の監査を担当する部課に在籍し、組合の監査事業の実務についての補習を受けた者
この条文の基本情報
監査事業に従事する者の資格とは何ですか?
定義監査事業に従事する者の資格とは、農業協同組合法施行規則第241条に定められた規定で、「平成二十七年改正法附則第十九条第二項の農林水産省令で定める資格は、農業協同組合監査士(監査事業の適切な実施に必要な学識及び実務に関する知見を有すると認める者とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第241条(監査事業に従事する者の資格)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第241条の条文原文は「平成二十七年改正法附則第十九条第二項の農林水産省令で定める資格は、農業協同組合監査士(監査事業の適切な実施に必要な学識及び実務に関する知見を有すると認める者とし…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第241条は第九章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第241条の前の条は農業協同組合法施行規則第240条です。
- 農業協同組合法施行規則第241条の次の条は農業協同組合法施行規則第242条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/241