農業協同組合法施行規則 第63条(法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)
- 法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
- 二前号の農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 三第一号の農業協同組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
- 四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
- 七第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 八第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 九第一号の農業協同組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
- 2.前項第九号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社(法第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、次条第一項第二号及び第三号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第八号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書面
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、次条第一項第三号及び第二項、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
- 四その他参考となるべき事項を記載した書類
- 3.行政庁は、第一項第九号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由とは何ですか?
定義法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由とは、農業協同組合法施行規則第63条に定められた規定で、「法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第63条(法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第63条の条文原文は「法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第63条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第63条の前の条は農業協同組合法施行規則第62条です。
- 農業協同組合法施行規則第63条の次の条は農業協同組合法施行規則第64条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/63