農業協同組合法施行規則 第62条(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
- 法第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 二前号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
- 五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
この条文の基本情報
法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由とは何ですか?
定義法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由とは、農業協同組合法施行規則第62条に定められた規定で、「法第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第62条(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第62条の条文原文は「法第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第62条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第62条の前の条は農業協同組合法施行規則第61条です。
- 農業協同組合法施行規則第62条の次の条は農業協同組合法施行規則第63条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/62