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農業協同組合法施行規則 第71条(法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)

法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第五項の農林水産省令で定める事由は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

この条文の基本情報

法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由とは何ですか?

定義法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由とは、農業協同組合法施行規則第71条に定められた規定で、「法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第五項の農林水産省令で定める事由は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第71条(法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第71条の条文原文は「法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第五項の農林水産省令で定める事由は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しく…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第71条は第三章 子会社等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第71条の前の条は農業協同組合法施行規則第70条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第71条の次の条は農業協同組合法施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/71

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