農業協同組合法施行規則 第72条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
- 法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を示して行わなければならない。
- 一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
- 三当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
- 四当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
- 五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告とは何ですか?
定義法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告とは、農業協同組合法施行規則第72条に定められた規定で、「法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第72条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第72条の条文原文は「法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第72条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第72条の前の条は農業協同組合法施行規則第71条です。
- 農業協同組合法施行規則第72条の次の条は農業協同組合法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/72