農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第2条(流動資産の評価)
- 流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
- 2.前項の規定は、時価が取得価額より低いときは、時価を付するものとすることを妨げない。
この条文の基本情報
流動資産の評価とは何ですか?
定義流動資産の評価とは、農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条に定められた規定で、「流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条(流動資産の評価)は、日本の農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条の条文原文は「流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を…」で始まります。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条は第一章 財産の評価に置かれています。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成17年3月31日です。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条の前の条は農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第1条です。
- 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条の次の条は農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条です。
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- 正式書式
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000202006 - 本サイト収録
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000202006/2