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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第3条(固定資産の評価)

固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

この条文の基本情報

固定資産の評価とは何ですか?

定義固定資産の評価とは、農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条に定められた規定で、「固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条(固定資産の評価)は、日本の農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の条文原文は「固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額…」で始まります。
  3. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条は第一章 財産の評価に置かれています。
  4. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成17年3月31日です。
  5. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の前の条は農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条です。
  7. 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の次の条は農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000202006
  • 本サイト収録農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000202006/3

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