公正取引委員会の審査に関する規則 第7条(審査手続の開始)
- 事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
- 2.前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
- 一端緒
- 二事実の概要
- 三関係法条
- 3.委員会は、第一項の場合において、法第四十七条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
この条文の基本情報
審査手続の開始とは何ですか?
定義審査手続の開始とは、公正取引委員会の審査に関する規則第7条に定められた規定で、「事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の審査に関する規則第7条(審査手続の開始)は、日本の公正取引委員会の審査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第7条の条文原文は「事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。」で始まります。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第7条は第一節 審査一般に置かれています。
- 公正取引委員会の審査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第7条の前の条は公正取引委員会の審査に関する規則第6条です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第7条の次の条は公正取引委員会の審査に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000005 - 本サイト収録
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000005/7