公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第2条(犯則事件調査職員の指定)
法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
この条文の基本情報
犯則事件調査職員の指定とは何ですか?
定義犯則事件調査職員の指定とは、公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条に定められた規定で、「法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条(犯則事件調査職員の指定)は、日本の公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条の条文原文は「法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。」で始まります。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条の前の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第1条です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条の次の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条です。
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- 正式書式
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000006 - 本サイト収録
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000006/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。