私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第百一条第一項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則
この条文の基本情報
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- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の法令番号は平成十七年公正取引委員会規則第六号です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の法令種別は規則です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則は全 8 条です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
一端緒
二事実の概要
三関係法条
3委員会は、第一項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。
法第百十五条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。
一端緒
二調査の経過
三事実の概要
四関係法条
五犯則事件調査職員の意見
附則
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
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