公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第3条(身分証)
法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
身分証とは何ですか?
定義身分証とは、公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条(身分証)は、日本の公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条の条文原文は「法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。」で始まります。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条の前の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第2条です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条の次の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条です。
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- 正式書式
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000006 - 本サイト収録
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。