公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第4条(犯則事件の調査開始)
- 事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
- 2.前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
- 一端緒
- 二事実の概要
- 三関係法条
- 3.委員会は、第一項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
- 4.法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。
この条文の基本情報
犯則事件の調査開始とは何ですか?
定義犯則事件の調査開始とは、公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条に定められた規定で、「事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条(犯則事件の調査開始)は、日本の公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条の条文原文は「事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。」で始まります。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条の前の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第3条です。
- 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第4条の次の条は公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則第5条です。
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- 正式書式
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000006 - 本サイト収録
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000006/4
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