簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第2条(基本理念)
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高め、その活力が最大限に発揮されるようにすることが不可欠であることにかんがみ、政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を図り、その必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行った上で、国民生活の安全に配慮しつつ、政府又は地方公共団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間にゆだねて民間活動の領域を拡大すること並びに行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条の条文原文は「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心し…」で始まります。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条の前の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第1条です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第2条の次の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000047 - 本サイト収録
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000047/2