簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第39条(外国為替資金特別会計に係る見直し)
- 外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るものとする。
- 2.外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による一般会計の歳入への繰入れについては、同条に規定する残余のうち相当と認められる金額を繰り入れる措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
外国為替資金特別会計に係る見直しとは何ですか?
定義外国為替資金特別会計に係る見直しとは、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条(外国為替資金特別会計に係る見直し)は、日本の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条の条文原文は「外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るものとする。」で始まります。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条は第三節 特別会計改革に置かれています。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条の前の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第38条です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第39条の次の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第40条です。
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- 正式書式
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000047 - 本サイト収録
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000047/39