受講中の講座ブックマーク無料で登録

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第7条(公営企業金融公庫の在り方)

  1. 公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものとする。
  2. 2.政府は、前項の移行の後の仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

公営企業金融公庫の在り方とは何ですか?

定義公営企業金融公庫の在り方とは、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条(公営企業金融公庫の在り方)は、日本の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条の条文原文は「公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取…」で始まります。
  3. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条は第一節 政策金融改革に置かれています。
  4. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条の前の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第6条です。
  7. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第7条の次の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000047
  • 本サイト収録簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000047/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›