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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.この法律の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定の施行の日の前日までの間における第二十二条の規定の適用については、同条中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定による改正後の健康保険法」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律本文は、日本の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  4. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000047
  • 本サイト収録簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000047/main

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