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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条(法人格)

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一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。

この条文の基本情報

法人格とは何ですか?

定義法人格とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条(法人格)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律3条は、両法人に法人格を与え、権利義務の主体とする規定。ただし法人格は設立登記によって初めて生じる。

Q · 一般社団法人って、国に認められた立派な団体ということ?

登記すれば法人になるが、公的な信用の証明ではない

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律3条により、両法人は法人格を持ち、団体名義で契約・財産保有・訴訟ができます。ただし成立に行政の許可や審査は要らず、定款認証と設立登記だけで誰でも設立できます(22条・163条)。公益性の審査を受けた「公益社団法人」「公益財団法人」は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による別の認定制度であり、名称の「一般」と「公益」の差は大きいといえます。

解説

「一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。」十七文字の宣言が意味するのは、団体が人間と同じように権利と義務の主体になるということである。あなたが関わるサークル、同窓会、OB 会、業界団体。それらが任意団体のままなら、会場の賃貸契約も銀行口座も不動産登記も、すべて代表者個人の名義で持つしかない。代表者が亡くなれば、団体の財産は個人の相続財産に紛れ込み、相続人の同意なしに一円も動かせなくなる。法人格とは、団体と個人のあいだに引く切断線だ。しかも2008年12月の制度改革以降、この線は役所の許可なしに引ける。社員2人が定款を作り、公証人の認証を受け、登記をすれば成立する(22条)。裏を返せば、「一般社団法人」という名称は公的なお墨付きを意味しない。審査を経た「公益社団法人」との距離は、名前の二文字よりはるかに遠い。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律3条は、同法に基づき設立される一般社団法人及び一般財団法人に法人格を与える規定である。法人格の付与により、団体は構成員や設立者から独立した権利義務の主体となり、団体名義で契約締結、財産保有、訴訟追行を行える。法人格は設立登記によって生じる。

よくある質問 AI による整理

Q1一般社団法人とは何ですか?

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、社員(構成員)の集まりに法人格を与えた非営利の法人です。行政の許可は要らず、設立登記で成立します。

Q2一般社団法人の設立費用はいくら?

設立登記の登録免許税6万円に定款認証の手数料などが加わり、十数万円程度が一般的な目安です。最新の金額は公証役場と法務局で確認してください。

Q3一般社団法人は何人で作れる?

設立時社員2人以上が共同して定款を作成する必要があります(10条1項)。設立後に社員が1人になっても直ちには解散しませんが、0人になると解散事由になります。

Q4一般社団法人と株式会社の違いは?

株式会社は利益を株主に配当できますが、一般社団法人は社員に剰余金を分配できません(11条2項)。収益事業そのものは両者とも可能です。

Q5一般財団法人は1人で作れる?

設立者1人でも作れます。ただし設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があり(153条2項)、評議員・理事・監事の機関設置も必須です。

Q6一般社団法人は銀行口座を作れる?

作れます。法人格があるため法人名義の口座を開設でき、代表者個人の財産と切り分けられます。審査で登記事項証明書や定款の提出を求められるのが通常です。

Q7一般社団法人に理事は何人必要?

理事は1人以上で足ります(60条1項)。理事会を置く場合は理事3人以上と監事が必要です(61条・65条3項)。

Q8一般社団法人の名前のルールは?

名称中に「一般社団法人」の文字を用いる必要があります(5条)。公益法人と誤認されるおそれのある名称の使用は禁止されています(6条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一般社団法人って、NPO法人とどう違うんですか?

NPO 法人は所轄庁の認証が必要で活動分野が法定20分野に限られ、設立に数か月かかる。一般社団法人は登記のみで成立し(22条)、事業内容も原則自由である。実務のポイント:NPO 法人は毎年の事業報告書を所轄庁に提出し誰でも閲覧できるが、一般社団法人の開示義務は貸借対照表の公告(128条)が中心。透明性を売りにするか身軽さを取るかで選ぶ。

Q2非営利って、儲けたらダメってことですか?

違う。収益事業も可能で、役員報酬も従業員給与も出せる。禁じられているのは剰余金や残余財産を社員へ分配することで、そう定めた定款条項は効力を持たない(11条2項)。実務のポイント:税務上の「非営利型法人」になるには法人税法施行令3条の要件(親族である理事の割合制限など)を満たす必要があり、外れると普通法人として全所得課税になる。定款の一文で税負担が桁違いに変わる。

Q3法人にしておけば、借金が自分に来ることはないですよね?

原則として法人の債務は法人の財産で清算される。ただし理事に悪意または重大な過失があれば個人が第三者に賠償責任を負い(117条)、判例上は法人格否認の法理で個人責任が認められる場面もある。実務のポイント:金融機関は設立直後の一般社団法人にほぼ代表理事の個人保証を求める。法人格という壁は、融資契約の署名欄で自分から穴を開けることが最も多い。

Q4任意団体のままで何十年も回っています。今から法人にする意味ありますか?

ある。最大の実益は財産の名義と承継で、代表者個人名義の口座や不動産は、その人が死亡すれば相続財産として扱われ団体が使えなくなる。法人格があれば名義は法人に固定される(22条による成立後)。実務のポイント:法人化のとき任意団体の財産を法人へ移す行為は受贈益として課税される論点があり、移転のタイミングと評価額の決め方で結果が変わる。登記の前に税理士を入れる順番が正しい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人格がないと契約も訴訟もできないのか」という問いの立て方そのものが誤っている。法人でない社団にも民事訴訟法29条で当事者能力が認められ、税法上も「人格のない社団等」として法人とみなされて納税義務を負う(法人税法3条)。本当の分岐点は「できるか否か」ではなく、財産の名義をどう置き、代表者が交代・死亡したときに誰が承継するかである。法人格はその承継問題を制度的に解決する装置だ。
  • 「一般社団法人」という肩書きを、行政のお墨付きや公益性の証明だと受け取る人が多い。実際は主務官庁の許可も審査もなく、登記だけで誰でも取得できる(準則主義)。公益認定を受けた「公益社団法人」(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条)とは審査の有無で天と地の差がある。名称の二文字が信用の根拠になるという前提は、2008年の制度改革で崩れている。
  • 「非営利だから剰余金を分配できない」ことは知られているが、その禁止の徹底度は知られていない。11条2項は、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めを、書いてあっても効力なしとする。定款で回避する余地がない。清算時に社員総会の決議で社員へ帰属させられるかは実務上、解釈が分かれており、税務上も贈与とみなされる課税リスクが残る。出したお金が戻ってくる前提で設立すると、出口で詰む。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割3条:一般社団法人・一般財団法人に法人格を付与する宣言規定22条:一般社団法人は設立登記によって成立
163条:一般財団法人は設立登記によって成立
設立の主体と財産両法人に共通して適用設立時社員2人以上が定款を作成、財産要件なし
設立者1人でも可、300万円以上の拠出が必要(153条2項)
最高意思決定機関法人格の帰属先を定めるのみで機関は規定しない社員総会
評議員会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第25条・第45条以下・第59条以下

台湾は公益社団・財団の設立に主管機関の許可を要する許可主義を維持しており、日本の旧民法34条時代に近い構造である。

韓国
민법 제32조

韓国も非営利法人の設立に主務官庁の許可を要する。日本の2006年改革後は、日韓で入口の設計が分かれている。

ドイツ
BGB § 21

ドイツは非経済的社団について社団登記簿への登記で権利能力を認める。日本の準則主義はこれに近い方向へ移ったものといえる。

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act

米国では州法に基づき、設立文書の提出で非営利法人が成立する。税制上の優遇は連邦税法上の別の認定による。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学のサークル OB 会の会計を引き継いだ。通帳の名義は20年前の初代会長のままで、その人はもう亡くなっている。銀行は相続人全員の同意書がないと解約も名義変更もできないと言う。
  • もし任意団体の名前で押さえたイベント会場のキャンセル料80万円を、団体の会費では払えなくなったら、誰の財布から出るのか? 権利能力なき社団の債務は団体財産が引当とされるが、契約書にサインしたのは代表者個人の名前である。相手方は迷わずその個人を追う。法人格を持つ団体なら、契約名義は法人、責任も原則として法人の財産で完結する。
  • 友人に頼まれて一般社団法人の理事に名前を貸した。報酬はゼロ、理事会にも一度も出ていない。それでも法人が第三者に損害を与え、あなたが監視を全く放置していたと判断されれば、117条の重過失で個人として賠償責任を負う。「名前だけの理事」という立場は、登記簿の上にも法律の上にも存在しない。
  • 補助金の公募要領に「法人格を有する団体に限る」とあり、締切まで25日。定款作成、公証人の定款認証、設立登記で最短でも2週間から3週間かかり、その後に登記事項証明書の取得も必要になる。今日動き出して間に合うかどうかの線上にいる。
  • 親が遺した土地を使って地域の子ども食堂を続けたい。一般財団法人なら設立者1人でも作れるが、拠出財産は300万円以上が必要(153条2項)。一般社団法人なら社員2人以上で財産要件はない。どちらを選ぶかで、その後10年の意思決定の主体が評議員会になるか社員総会になるかが決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が一般社団法人・一般財団法人なら、まず登記事項証明書(オンラインで取得可)で理事の氏名と主たる事務所を確認、法人が責任主体になる(78条の代表者の行為についての賠償責任) 2. 「公益」を謳っていた場合は行政庁の公益認定を受けているか確認、認定がなければ名称による誤認(6条)の問題として交渉材料になる3. 法人に資産がないときは、理事個人に悪意または重大な過失があったかを検討し117条で個人を追加請求4. 貸借対照表の公告(128条)を確認し、法人の財務規模から回収可能性を先に見積もる

訴えられた側:1. 理事・代表理事として個人責任を問われたら、争点は117条の「悪意または重大な過失」に絞られる。理事会の招集通知、議事録、反対意見の記録を時系列で揃える2. 名義だけの理事だったという主張は減責にならないので、就任後にどんな監視行動を取ったかを具体的に立証する3. 法人の契約なのに個人を追及されている場合は、契約名義と法人の登記時期を照合、法人成立後の契約なら責任主体は法人である4. 個人保証書にサインしていないかを先に確認、そこがあると法人格の壁は自分で崩している

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし法人は設立登記によって成立するため(22条、財団は163条)、定款認証を済ませただけでは法人格は生じない。成立後は役員変更などの変更登記を怠ると過料の対象になり、責任追及の消滅時効は不法行為型なら民法724条(知った時から3年、生命・身体侵害は5年)、契約型なら民法166条(5年または10年)で走る(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:本条は準則主義を前提とした法人格付与の基本規定であり、法人格は設立登記(22条・163条)によって生じる。定款認証を終えただけの設立中の法人は、なお法人格を持たない。

制度論:法人格の付与と公益性の判断を切り離した点に2006年改革の核心がある。入口の自由化の代わりに、名称の誤認防止、貸借対照表の公告、役員の第三者責任という事後規律で信用を担保する構造と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)制定、平成20年(2008年)12月1日施行 公益法人制度改革により新設。旧民法34条の許可主義(主務官庁が公益性を審査して法人設立を許可する方式)を廃し、登記のみで法人格が生じる準則主義へ転換した。本条は新制度で生まれる二つの法人類型に法人格を付与する基本規定であり、制定後、本条自体の文言改正はない

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして制定(平成18年法律第48号)、平成20年(2008年)12月1日施行。旧民法34条の許可主義を廃し、登記のみで法人格が生じる準則主義を採用した。

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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