受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条(住所)

クイックジャンプ

一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

この条文の基本情報

住所とは何ですか?

定義住所とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条は、一般社団法人・一般財団法人の住所を主たる事務所の所在地とする規定。実際の活動場所ではなく、定款・登記上の所在地が基準となる。

Q · 一般社団法人の「住所」って、実際に活動している場所のこと?

いいえ、登記上の主たる事務所の所在地が住所です

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条により、法人の住所は主たる事務所の所在地にあるものとされます。主たる事務所は定款で定めて登記するため、理事の自宅で活動していても、登記上の所在地が法律上の住所になります。相手法人の住所を確かめるなら、ホームページではなく登記事項証明書を確認するのが確実です。

解説

一般社団法人や一般財団法人には、人間のような「生活の本拠」がない。そこで法律は割り切った。法人の住所は「主たる事務所の所在地」にあるものとする、と。一行だけの規定だが、多くのことがこれで決まる。訴えるときにどの裁判所へ行くか(民事訴訟法4条4項の普通裁判籍)、お金をどこへ持参して払うか、登記をどの法務局に出すか、その起点がすべてこの住所になる。見落とされやすいのは、法人の住所が「実際に活動している場所」ではなく、定款に書かれ登記された「主たる事務所」で決まるという点だ。理事長の自宅で運営していても、バーチャルオフィスを主たる事務所として登記していれば、法律上の住所はそこになる。あなたが法人をつくる側なら、事務所の選び方ひとつで将来の訴訟地と郵便の届き先を決めていることになる。相手にする側なら、登記事項証明書を一枚取るだけで、どこで争えばよいかが分かる

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条は、一般社団法人及び一般財団法人の住所をその主たる事務所の所在地に置く規定である。主たる事務所は定款の必要的記載事項かつ登記事項であるため、法人の住所は実際の活動拠点ではなく定款・登記により一義的に定まり、債務の履行場所や登記管轄などの基準となる。

よくある質問 AI による整理

Q1一般社団法人の住所とはどこのことですか?

定款で定めて登記した主たる事務所の所在地です(一般法人法4条)。理事が実際に働いている場所とは一致しないことがあります。

Q2一般社団法人の住所の調べ方は?

法務局の窓口やオンライン請求で登記事項証明書を取得すれば、主たる事務所の所在場所と代表理事の氏名が確認できます。

Q3一般社団法人 事務所移転 登記 いつまで?

他の登記所の管轄区域へ移転した場合、旧所在地・新所在地でそれぞれ2週間以内に移転登記が必要です(一般法人法304条)。

Q4一般社団法人の移転登記を怠ると違法?

登記懈怠として100万円以下の過料の対象になります(一般法人法342条)。刑事罰ではありませんが、放置は避けるべきです。

Q5一般社団法人はバーチャルオフィスを住所にできる?

法律上は可能です。ただし郵便転送の遅れや、金融機関の口座開設審査で実体確認が厳しくなるといった実務上の不利があります。

Q6一般社団法人を訴える裁判所はどこ?

原則は主たる事務所の所在地を管轄する裁判所です(民事訴訟法4条4項)。業務に関する請求なら従たる事務所の所在地も選べます。

Q7一般社団法人の住所は定款にどこまで書く?

定款には最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足ります。番地まで書くと、同一区内の移転でも定款変更が必要になります。

Q8法人の住所と本店所在地は同じ意味?

会社は本店所在地(会社法4条)、一般社団・財団法人は主たる事務所の所在地(本条)が住所です。呼び方が違うだけで機能は同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一般社団法人って、代表者の自宅を主たる事務所にしてもいいんですか?

できる。法律は主たる事務所を定款で定めて登記することを求めているだけで、専用オフィスである必要はない(本法11条1項3号、301条)。ただし登記事項証明書は誰でも取れるので、自宅住所が公開情報になる。実務のポイント:代表理事の住所も登記事項であり、自宅と事務所を分けても個人住所が完全に隠れるわけではない。代表理事の住所を登記事項証明書に表示しない措置が株式会社では導入されているが、一般法人にどこまで及ぶかは最新の登記実務をご確認ください

Q2相手の団体が登記と違う場所で活動しています。どっちの住所に請求すればいいんですか?

法律上の住所は登記上の主たる事務所(本法4条)なので、正式な請求は登記どおりの所在場所に代表理事宛てで送る。実際の活動場所にも写しを送っておくと、届いていないという反論を封じやすい。実務のポイント:登記を移さずに移転している法人は、それ自体が登記懈怠で過料の対象になる。交渉の場でこの点をさりげなく指摘すると、管理体制の甘さを自覚した相手が柔軟な姿勢に転じることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人の住所は、実際に理事や職員が働いている場所だろう」と考えがちだが、法律上の住所は定款に定めて登記した主たる事務所の所在地だ。実態と登記がずれている法人は珍しくない。相手方の住所を確かめたいなら、ホームページの記載ではなく登記事項証明書を見る
  • 法人をつくる側から見れば、事務所の住所は家賃と通いやすさで選ぶ「不動産の話」かもしれない。法律から見れば、それは自分が訴えられる場所と、公的な通知を受け取る場所を宣言する行為だ。安さだけで遠方のバーチャルオフィスを選ぶと、郵便の転送が遅れて気付けない危険と、法人の実体を疑われて口座開設の審査が厳しくなる危険が付いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
住所の基準一般法人法4条:主たる事務所の所在地会社法4条:本店の所在地
民法22条:各人の生活の本拠
決まり方定款で定め登記することで形式的に確定定款で定め登記することで形式的に確定
生活実態から実質的に判断
変更の手続移転登記(一般法人法304条、2週間以内)。定款記載次第で社員総会等の決議本店移転登記(会社法916条)。定款記載次第で株主総会決議
生活の本拠の移動で当然に変わる(住民票とは別概念)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第29条

法人は主たる事務所の所在地を住所とする旨を定め、日本の本条とほぼ同じ構造。社団・財団の双方に適用される。

韓国
대한민국 민법 제36조

法人の住所は主たる事務所の所在地にあるものとする。日本の旧民法50条と同旨の規定。

中国
中華人民共和国民法典 第63条

法人は主要な事務機構の所在地を住所とし、登記が必要な法人は主たる事務機構所在地を登記しなければならないとする。

ドイツ
BGB § 24

社団の所在地(Sitz)は、別段の定めがなければ管理が行われる場所とされる。定款の定めを優先する点で日本と共通するが、定めがない場合は実態基準となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の一般社団法人が主催するスポーツ教室に子どもを通わせたが、返金トラブルになった。ところが登記を取ると、主たる事務所は遠方の県になっている。訴えるならどこの裁判所か。原則は法人の住所地だが、教室を運営する従たる事務所の業務に関する請求なら、その事務所の所在地の裁判所にも訴えられる(民事訴訟法5条5号)。どちらを選ぶかで、出廷のために使う交通費と時間が大きく変わる
  • あなたは一般社団法人の代表理事で、事務所を隣の市へ移した。移転登記は後回しにしたまま。新しい所在地を管轄する法務局でも2週間以内に登記しなければならず、怠れば100万円以下の過料の対象になる。旧住所に届いた内容証明を誰も受け取らないまま、気付いたときには相手の請求が一方的に進んでいるかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手法人の登記事項証明書を法務局またはオンラインで取得し、主たる事務所の所在場所と代表理事を確認する2. 内容証明郵便は登記上の住所に代表理事宛てで送る3. 訴える場合、法人の住所地の裁判所が原則。業務を担当した従たる事務所があれば、その所在地の裁判所も検討する4. 請求額が60万円以下の金銭請求なら少額訴訟も選択肢になる

訴えられた側:1. 自法人の登記上の主たる事務所の所在場所が現状と一致しているか確認する。ずれていれば直ちに変更登記を行う2. 旧住所宛ての郵便が確実に届く転送体制を整える3. 管轄と無関係の裁判所に訴えられたら、答弁書で本案に入る前に管轄違いを主張し、移送を求める4. 事務所移転の際は、定款の記載方法と社員総会(または評議員会)の決議要否を事前に確認する

時効(請求できる期限):主たる事務所を他の登記所の管轄区域内へ移転したときは、旧所在地で2週間以内、新所在地で2週間以内に移転登記をしなければならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律304条)。登記を怠ると100万円以下の過料(同法342条1号)。管轄違いの主張は、本案について弁論する前にしなければならない(民事訴訟法12条)

学説

通説:法人の住所は主たる事務所の所在地一か所に限られ、自然人のような生活の本拠による実質判断は行わない。定款・登記によって形式的に確定させることで、取引相手や裁判所が法人の所在を確実に把握できるようにする趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)制定、平成20年(2008年)12月1日施行 公益法人制度改革に伴い本法が新たに制定され、本条が設けられた。旧民法50条(法人の住所は主たる事務所の所在地にあるものとする)の内容を引き継いだものである

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴い本法が制定され、本条が新設された(平成20年(2008年)12月1日施行)。旧民法50条の法人住所規定の内容を引き継いだ。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›