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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第5条(名称)

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  1. 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
  2. 2.一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  3. 3.一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条に定められた規定で、「一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条(名称)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条の条文原文は「一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条は第二節 法人の名称に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条は、法人名に「一般社団法人」又は「一般財団法人」の文字を用いる義務と、社団・財団を誤認させる文字の使用禁止を定める。

Q · 一般社団法人の名前にはどんなルールがあるの?

「一般社団法人」の文字を必ず入れ、財団と紛らわしい語は使えない

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条1項により、一般社団法人は名称中に「一般社団法人」、一般財団法人は「一般財団法人」の文字を必ず用いなければなりません。位置の指定はなく、前置でも後置でも構いません。さらに同条2項・3項により、社団が財団と、財団が社団と誤認されるおそれのある文字を名称に使うことは禁じられています。

解説

NPO を立ち上げようとして「一般社団法人〇〇」という名前を考えた時点で、あなたはすでに法律の網の中にいる。この条文が縛っているのは二つ。第一に、一般社団法人なら名称の中に必ず「一般社団法人」という六文字を入れる義務がある。「社団法人〇〇」でも「一般社団〇〇」でもダメで、登記官が受け付けない。第二に、社団と財団を取り違えさせる名前を使ってはならない。「一般社団法人〇〇財団」という名乗りは、後半の「財団」が財団法人だと誤認させるおそれがあると判断されれば、登記申請が却下される。なぜこんな細かい規定があるのか。社団は人の集まり、財団は財産の塊であり、この二つは意思決定の仕組みも、設立に必要な財産(財団は300万円以上)も、解散の条件も違う。取引相手が名前だけで「どちらと契約しているか」を判断できる必要がある。あなたが考えたその法人名は、設立準備の最初の一時間ではなく、定款認証の直前に慌てて直すことになる項目の筆頭である。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条は、法人の名称に関する規律であり、一般社団法人又は一般財団法人がその種類に応じた文字を名称中に用いる義務(1項)と、社団と財団を相互に誤認させるおそれのある文字の使用禁止(2項・3項)を定める。名称によって法人の種類を外部から識別可能にし、取引の安全を確保することを目的とする。

手順

  1. 1.法人の種類(社団か財団か)を先に確定する 人の集まりを基礎にするなら一般社団法人、拠出財産を基礎にするなら一般財団法人を選ぶ。種類によって名称に入れるべき文字と、使えない文字が変わる
  2. 2.候補名が5条の要件を満たすか確認する 種類に応じた「一般社団法人」又は「一般財団法人」の文字が名称中に含まれているか、社団なら「財団」、財団なら社団と誤認される語が入っていないかをチェックする
  3. 3.同名・類似名の法人を検索する 国税庁法人番号公表サイトや登記情報提供サービスで、同一所在地の同一名称や紛らわしい類似名がないかを確認する
  4. 4.法務局で事前相談し、定款に反映する 判断が分かれそうな名称は管轄法務局で事前相談してから定款に記載し、公証人の定款認証へ進む。認証後の名称修正は手戻りが大きい

よくある質問 AI による整理

Q1一般社団法人の名前の付け方は?

名称中のどこかに「一般社団法人」の六文字を必ず入れます(一般法人法5条1項)。前置・後置は自由ですが、財団と誤認される文字は使えません。

Q2一般社団法人の名前に「財団」は使える?

一般財団法人と誤認されるおそれがあれば使えません(一般法人法5条2項)。「〇〇財団」のような表記は登記で問題になる可能性が高いため、事前に法務局へ相談するのが安全です。

Q3「一般社団法人」を名前の後ろに付けてもいい?

適法です。条文は「名称中に」用いることを求めるだけで位置を指定していません。「〇〇一般社団法人」という後置型も登記可能です。

Q4「社団法人〇〇」という名前で登記できる?

できません。一般社団法人は名称中に「一般社団法人」の文字全体を用いる必要があり、「一般」を欠いた「社団法人」では要件を満たしません。

Q5一般財団法人の名前に「協会」「会」は使える?

それ自体は直ちに禁止されませんが、一般社団法人と誤認されるおそれのある文字は使えません(同条3項)。具体的な可否は登記実務の判断によるため事前確認が推奨されます。

Q6一般社団法人の名称変更の手続きは?

名称は定款記載事項のため、社員総会の特別決議で定款を変更し、2週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記を行います。

Q7一般社団法人の名前にアルファベットは使える?

商業登記規則等で定められた範囲のローマ字・符号は使用可能です。ただし「一般社団法人」の文字は必ず名称中に含める必要があります。

Q8法人でない団体が「一般社団法人」と名乗るのは違法?

違法です。一般法人法6条が、一般社団法人でない者が名称・商号中に一般社団法人と誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔からある「社団法人〇〇」って、今も存在してるんですか?

旧民法34条の公益法人は、平成20年(2008年)12月の制度改革で一般社団法人・一般財団法人または公益社団法人・公益財団法人へ移行しました。移行期間は平成25年(2013年)11月末で終了し、移行しなかった法人は解散とみなされています。実務のポイント:現在「社団法人」とだけ名乗っている団体を見たら、旧称をそのまま通称使用しているか、法人格のない任意団体かのどちらか。国税庁法人番号公表サイトで正式名称を引けば、その場で判別できる

Q2「一般社団法人〇〇財団」みたいな名前ってダメなんですか?

法5条2項が、一般社団法人は名称中に一般財団法人と誤認されるおそれのある文字を使ってはならないと定めています。「財団」の語が末尾にある場合、誤認のおそれありと判断される可能性が高い。実務上、登記官の判断が分かれる余地はあります。実務のポイント:設立前に管轄法務局へ事前相談に行けば、名称の可否を無料で確認してもらえる。公証役場で定款認証を受けた後に指摘されると認証をやり直す羽目になるので、順番は法務局が先

Q3英語名を付けたいんですが、そっちは自由ですか?

定款で英語名称を併記することは可能ですが、登記される正式名称は日本語表記であり、そこには法5条1項の要件が及びます。英語名は対外呼称として使えますが、契約書の当事者欄には登記上の正式名称を記載するのが安全です。実務のポイント:英語名を Foundation としている一般社団法人は実在します。日本語名が要件を満たしていれば適法ですが、海外の取引相手に財団だと誤解され、寄付税制の説明で毎回訂正することになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一般社団法人」は先頭に付けるものだと思われているが、条文は「名称中に」用いることを求めるだけで、位置の指定はない。「〇〇一般社団法人」という後置型も適法である。実務上は前置が圧倒的多数だが、それは慣行であって法律上の要求ではない
  • 略称の危険度が過小評価されている。ウェブサイトやパンフレットで「〇〇協会」とだけ名乗ること自体は違法ではないが、契約書・請求書・登記簿と一致しない表記を使い続けると、いざ紛争になったとき「どの主体が契約当事者か」が争点化する。名称表記の不一致は、訴訟で相手方が真っ先に突く穴になる
  • 「社団か財団かなんて、外から見れば同じ非営利団体でしょう」という見方は、法律から見ると根本的に違う。社団は社員(構成員)の総会が最高意思決定機関であり、社員がいなくなれば解散する。財団は拠出された財産そのものが本体で、評議員会が意思決定を担い、純資産が300万円未満の状態が二期続けば解散する。この落差を知らずに設立形態を選ぶと、数年後に組織が想定外の理由で解散危機に陥る
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象者5条:一般社団法人・一般財団法人自身6条:一般社団法人・一般財団法人でない者
7条:何人も(不正の目的がある者)
規制の内容種類の文字を用いる義務と、社団・財団の相互誤認文字の禁止一般社団法人・一般財団法人と誤認される文字の使用禁止
他の法人と誤認される名称・商号の不正目的使用禁止
主観的要件不要(誤認のおそれで足りる)不要
「不正の目的」が必要
主な救済・実効手段登記審査での補正・却下過料等の制裁
利益侵害を受けた法人による差止請求

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第47条・第60条、財團法人法

台湾では社団・財団の名称は章程・捐助章程の記載事項とされる。種類の明示を名称自体に義務づける仕組みは日本ほど一元的ではない

韓国
민법 제40조・제43조

韓国も名称を定款記載事項とするが、許可主義のもと主務官庁の審査で名称が確認される点が日本の準則主義と異なる

ドイツ
BGB § 57・§ 65

ドイツの登記社団は登記後に「eingetragener Verein(e.V.)」の付加が付き、名称で法形態が識別される点で本条と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域の子ども食堂を法人化しようと仲間と決め、名称を「一般社団法人こども未来財団」にした。響きが良いと全員一致で決まったが、公証役場での定款認証で「財団」の二文字が問題になる。名称を変えれば定款を作り直し、認証手数料も払い直しになる
  • もし既存の「公益財団法人〇〇」が公益認定を取り消されたら、どうなる? 一般財団法人に移行し、名称中の「公益財団法人」を「一般財団法人」に変更登記する義務が発生する。放置すれば過料の対象になり、しかも代表理事個人が払う
  • あなたが会社の総務担当で、取引先から「一般社団法人〇〇協会」名義の請求書を受け取った。この名称が法律上正しい形式を満たしているかどうかで、相手が本当に法人格を持つのか、任意団体が勝手に名乗っているだけなのかの一次判別ができる。国税庁法人番号公表サイトで3分で裏が取れる
  • 設立総会まであと5日。定款案の名称欄が「社団法人」で止まっている。旧制度(平成20年11月以前)の感覚でそう書いた理事候補がいたためだ。この一語の修正が間に合わないと、公証人の認証日程が一週間後ろにずれ、助成金の申請期限を逃す

取るべき行動

被害を受けた側:自分の法人名と紛らわしい名称を他者が使い始めた場合、まず登記事項証明書と自団体の使用実績(設立日、ウェブ、印刷物)を時系列で保全する。次に法7条(不正の目的による名称使用の禁止)に基づく使用差止請求を検討し、相手が商標も取得していれば商標法上の対応も並行させる。内容証明郵便での警告が第一手で、相手が営利目的で寄付や会費を集めている場合は不正競争防止法の適用可能性も弁護士と詰める

訴えられた側:登記官から名称要件の不備を指摘された、または他団体から名称使用の中止を求められた場合、まず指摘の根拠が法5条(種類の明示・誤認防止)なのか法7条(不正目的)なのかを切り分ける。前者は文言の修正で解決し、名称変更登記(定款変更=社員総会の特別決議が必要)を行う。後者は不正の目的の有無が争点で、設立経緯・事業内容の相違・先使用の事実を証拠化すれば争う余地がある

時効(請求できる期限):名称に関する登記事項を変更したときは、主たる事務所の所在地において2週間以内に変更登記をしなければならない(法303条、317条)。怠れば過料の対象となる(法342条)。本条自体に特定の時効はないが、名称使用差止請求権については一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨の一般的理解:本条は、社団と財団で機関構成・財産的基礎・解散事由が異なることから、名称により法人の種類を外部に明示させ、取引の相手方の誤認を防止して取引の安全を図る規定と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、名称規律として本条が新設された。平成20年(2008年)12月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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