一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
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- 第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一その選任に関する書面
- 二就任を承諾したことを証する書面
- 三その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く。
- 四その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
- 2.前条第四項及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
この条文の基本情報
一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請とは何ですか?
定義一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条に定められた規定で、「第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条の条文原文は「第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条は第五款に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第320条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第322条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第321条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/321
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点法人法321条は、監事が選任した一時会計監査人の職務を行うべき者の就任登記に、選任書面・就任承諾書・資格証明の添付を求める規定。就任から2週間以内に申請する。
Q · 一時会計監査人を登記するとき、何の書類をそろえればいいの?
監事の選任書面、就任承諾書、資格を示す書類の三点が軸です
法人法321条1項により、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任登記には、①監事による選任に関する書面、②就任を承諾したことを証する書面、③監査法人の場合はその登記事項証明書(320条3項2号ただし書の場合を除く)、④個人の場合は公認会計士であることを証する書面を添付します。登記は就任から2週間以内に主たる事務所の所在地で申請する必要があります(同法303条)。
解説
会計監査人が突然辞任した、あるいは監査法人が解散した。そうなると法人は、次の社員総会(財団なら評議員会)で後任を選ぶまで「監査役の席が空いたまま」になる。その穴を埋めるため、法人法75条4項は監事に、臨時で職務を担う者(一時会計監査人の職務を行うべき者)を選ぶよう求めている。本条は、その人を登記するときの必要書類を定めた条文である。必要なのは四つ。監事がその者を選任したことを示す書面、本人が引き受けたことを示す書面(就任承諾書)、監査法人ならその登記事項証明書(前条3項2号ただし書に当たる場合は不要)、個人なら公認会計士であることの証明書。ここで押さえておきたいのは、「臨時だから登記は後回しでいい」が通らないという点だ。登記簿には「一時会計監査人の職務を行うべき者」が独立した登記事項として載る。選んだのに登記しなければ登記懈怠、選任手続そのものを放置すれば監事の責任になる。大規模法人や公益法人の事務局にとって、本条は監査の空白を2週間以内に登記で埋めるためのチェックリストである。
法的な位置づけ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律321条は、会計監査人が欠けた場合に監事が選任する一時会計監査人の職務を行うべき者について、その就任による変更登記の申請書に添付すべき書面を定める規定である。対象は選任に関する書面、就任承諾書、法人の場合の登記事項証明書、個人の場合の公認会計士資格の証明書である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.会計監査人の欠員を確認し監事へ連絡 監査法人の辞任・契約終了・解散などで会計監査人が欠けた(または欠ける見込みの)時点で、事務局から監事へ直ちに連絡し、75条4項に基づく一時会計監査人の選任が必要であることを共有する
- 2.監事が一時会計監査人を選任し選任書面を作成 理事会ではなく監事が選任を行い、その経過と結果を選任に関する書面として作成する。監事が複数いる場合は選任過程の記載方法を管轄法務局に事前相談しておく
- 3.就任承諾書と資格証明書類をそろえる 候補者から就任承諾書を受け取る。監査法人なら登記事項証明書(320条3項2号ただし書の場合を除く)、個人なら公認会計士であることを証する書面を取得する。承諾日と選任日の前後関係を確認する
- 4.就任から2週間以内に変更登記を申請 主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更登記を申請する。書面の不備は補正・却下の原因になるため、提出前に四点の添付書面を再確認する
- 5.次の総会で正式な会計監査人を選任し登記を整理 次の社員総会(財団は評議員会)で正式な会計監査人を選任し、会計監査人の就任登記と一時会計監査人の退任登記をあわせて申請する(本条2項による320条4項・5項の準用)
よくある質問 AI による整理
Q1一時会計監査人とは何ですか?
会計監査人が欠けた場合に、次の社員総会(評議員会)で正式に選任されるまでの間、監事が選任して職務を行わせる者です(法人法75条4項)。
Q2一時会計監査人の登記はいつまでに申請する?
就任した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更登記を申請する必要があります(法人法303条)。
Q3一時会計監査人の登記を忘れたら違法?
登記を怠ると登記懈怠となり、過料の対象になり得ます(法人法342条)。期限を過ぎても、まず速やかに申請を済ませることが重要です。
Q4一時会計監査人は個人の公認会計士でもなれる?
なれます。その場合は登記申請書に、公認会計士であることを証する書面を添付します(本条1項4号)。資格のない者は就任できません。
Q5一時会計監査人の就任承諾書には何を書く?
就任を承諾する旨、承諾日、本人(監査法人なら法人名と代表者)の署名等を記載します。選任日との前後関係に食い違いがないよう注意します。
Q6一時会計監査人が辞めたときも登記が必要?
必要です。本条2項が320条4項・5項を準用しており、退任等の登記でも所定の書面を添付して申請します。
Q7一般財団法人でも一時会計監査人の登記は同じ?
同じです。75条4項は177条で一般財団法人に準用され、本条もその場合を含むと明記しています。社員総会は評議員会と読み替えます。
Q8一時会計監査人の登記は自分で申請できる?
法人の代表者が申請できます。書面の様式や日付の整合で補正になりやすいため、不安があれば司法書士への依頼や法務局への事前相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時会計監査人って、理事会で決めちゃダメなんですか?
だめである。選任するのは監事であり(法人法75条4項、財団には177条で準用)、本条1項1号の「選任に関する書面」も監事の選任を示すものでなければならない。実務のポイント:実務では、監事が複数いる場合の選任過程を書面にどう残すかで法務局と詰めることになる。申請前に管轄の法務局へ書面の様式を事前相談しておくと、補正の往復を省ける
Q2監査法人に頼む場合、登記事項証明書は必ず要りますか?
原則は必要である(本条1項3号)。ただし前条(320条)3項2号ただし書に当たる場合は省略できる。実務のポイント:法人登記は商業登記法の規定の準用を受けており、会社法人等番号を記載することで証明書の添付を省略できる扱いもある。取得に数日かかる紙の証明書を待つ前に、番号記載で済むかどうかを確かめたい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「一時」という言葉から、登記の要らない仮の役職だと思われやすい。実際には登記事項であり(法人法301条2項、302条2項)、正式な会計監査人とほぼ同じ添付書面が求められる。違うのは、社員総会の議事録ではなく監事による選任書面を付ける点だけである
- 添付書面の不備は事務的なミスにすぎないと軽く考えられがちだが、問題はその先にある。登記が遅れた期間は、監査の空白が登記簿上そのまま見える状態になる。大規模法人や公益法人では、会計監査人の存在は法律上の必須条件か認定基準にかかわる。書類一枚の遅れが、ガバナンス不全を疑われる材料になる
- 「誰に頼むか」ばかり悩む事務局は多いが、本当の問題は「誰が選ぶか」である。一時会計監査人を選ぶのは理事会ではなく監事(75条4項)。理事会で決めて議事録を添付しても、選任書面として役に立たない可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 321条:一時会計監査人の職務を行うべき者の就任登記の添付書面 | 320条:正式な会計監査人の登記の添付書面 75条4項:監事による一時会計監査人の選任義務 |
| 選任主体 | 監事(選任に関する書面を添付) | 社員総会(財団は評議員会) 監事 |
| 添付書面の特徴 | 総会議事録ではなく監事の選任書面+就任承諾書+資格証明 | 総会議事録等+就任承諾書+資格証明 登記書面の定めはなく、選任義務そのものを定める |
| 地位の性質 | 次の総会で正式選任されるまでの臨時の地位 | 任期に基づく正式な地位 会計監査人の欠員時に選任義務が発生 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では社団・財団法人の登記は民法の登記事項に従い、監査は会計師による財務報表の査核簽証で担保される。日本のような「一時会計監査人」の登記制度に直接対応する規定は確認できていない
韓国では法人の登記事項は民法で定め、公益法人の外部監査は特別法で規律される。臨時監査人の登記に相当する規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の監査法人から「来月末で契約を終了したい」と通知が来た。定時社員総会は10か月先である。監事が一時会計監査人を選び、就任から2週間以内に登記申請書へ選任書面・就任承諾書・監査法人の登記事項証明書をそろえる必要がある。事務局長のあなたに残された時間は、思っているより短い
- もし個人の公認会計士が一時会計監査人を引き受けてくれたが、登記の添付書面に公認会計士であることの証明を付け忘れたら、どうなる? 法務局から補正を求められ、書類がそろわなければ申請は却下される。登記簿上は、その間ずっと監査の空白が続く
- 理事長のあなたは「総会で正式に選べばいい」と監事に一時会計監査人の選任を見送らせた。数か月後、法務局の登記簿を確認した取引先の金融機関から問い合わせが来る
取るべき行動
被害を受けた側:会員や評議員として、法人の会計監査人が空白のまま放置されていると気付いた場合。1. 法務局で登記事項証明書を取り、会計監査人・一時会計監査人の登記を確認する2. 空白があれば、監事に75条4項に基づく選任をしたかどうかを書面で照会する3. 回答がなければ、次の社員総会での質問や議題提案を準備する。登記の有無は誰でも確認できる客観的な証拠になる
訴えられた側:理事や事務局として、登記の遅れや不備を指摘された場合。1. すぐに監事の選任書面、本人の就任承諾書、監査法人なら登記事項証明書、個人なら公認会計士の資格証明をそろえる2. 期限を過ぎていても、まず申請を済ませる。遅れを放置するほど過料のリスクは大きくなる3. 次の定時社員総会(評議員会)で正式な会計監査人を選び、一時会計監査人の退任登記とあわせて整理する
時効(請求できる期限):変更の登記は、一時会計監査人の職務を行うべき者が就任した日から2週間以内に主たる事務所の所在地でしなければならない(法人法303条)。登記を怠った場合は100万円以下の過料の対象となる(同法342条。号番号を含め、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴い一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記の添付書面を定める本条が設けられた
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