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住生活基本法 第3条(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、居住者の負担能力を考慮して、現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建設、改良又は管理(以下「供給等」という。)が図られることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等とは何ですか?

定義現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等とは、住生活基本法第3条に定められた規定で、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住生活基本法第3条(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
  2. 住生活基本法第3条の条文原文は「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、…」で始まります。
  3. 住生活基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
  5. 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住生活基本法第3条の前の条は住生活基本法第2条です。
  7. 住生活基本法第3条の次の条は住生活基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061
  • 本サイト収録住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/3

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