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住生活基本法 第4条(良好な居住環境の形成)

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

良好な居住環境の形成とは何ですか?

定義良好な居住環境の形成とは、住生活基本法第4条に定められた規定で、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住生活基本法第4条(良好な居住環境の形成)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
  2. 住生活基本法第4条の条文原文は「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良…」で始まります。
  3. 住生活基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
  5. 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住生活基本法第4条の前の条は住生活基本法第3条です。
  7. 住生活基本法第4条の次の条は住生活基本法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061
  • 本サイト収録住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/4

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