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住生活基本法 第5条(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進とは何ですか?

定義居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進とは、住生活基本法第5条に定められた規定で、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住生活基本法第5条(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
  2. 住生活基本法第5条の条文原文は「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係…」で始まります。
  3. 住生活基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
  5. 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住生活基本法第5条の前の条は住生活基本法第4条です。
  7. 住生活基本法第5条の次の条は住生活基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061
  • 本サイト収録住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/5

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