住生活基本法 第6条(居住の安定の確保)
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
居住の安定の確保とは何ですか?
定義居住の安定の確保とは、住生活基本法第6条に定められた規定で、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子ども…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住生活基本法第6条(居住の安定の確保)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
- 住生活基本法第6条の条文原文は「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子ども…」で始まります。
- 住生活基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
- 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住生活基本法第6条の前の条は住生活基本法第5条です。
- 住生活基本法第6条の次の条は住生活基本法第7条です。
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- 正式書式
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061 - 本サイト収録
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/6