住生活基本法 第7条(国及び地方公共団体の責務)
- 国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、基本理念にのっとり、住宅の品質又は性能の維持及び向上に資する技術に関する研究開発を促進するとともに、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承及び向上を図るため、これらの技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、住生活の安定の確保及び向上の促進に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、住生活基本法第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住生活基本法第7条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
- 住生活基本法第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 住生活基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
- 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住生活基本法第7条の前の条は住生活基本法第6条です。
- 住生活基本法第7条の次の条は住生活基本法第8条です。
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- 正式書式
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061 - 本サイト収録
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/7