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住生活基本法 第8条(住宅関連事業者の責務)

  1. 住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保について最も重要な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売及び管理の各段階において住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、住宅関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る住宅に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

この条文の基本情報

住宅関連事業者の責務とは何ですか?

定義住宅関連事業者の責務とは、住生活基本法第8条に定められた規定で、「住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住生活基本法第8条(住宅関連事業者の責務)は、日本の住生活基本法に含まれる条文です。
  2. 住生活基本法第8条の条文原文は「住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。」で始まります。
  3. 住生活基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住生活基本法の公布日は平成18年6月8日です。
  5. 住生活基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住生活基本法第8条の前の条は住生活基本法第7条です。
  7. 住生活基本法第8条の次の条は住生活基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000061
  • 本サイト収録住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000061/8

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